アメリカ市民と婚約している方から、「結婚前にアメリカへ行くには、どのビザを使えばよいですか」という相談を受けることがあります。
このような場合に、まず候補として出てくるのが K-1ビザ です。
K-1ビザは、アメリカ市民の婚約者がアメリカに入国し、入国後90日以内にそのアメリカ市民と結婚するためのビザです。結婚後は、アメリカ国内でグリーンカード申請、いわゆるAdjustment of Statusに進むことが一般的です。
ただし、K-1ビザは単に「婚約していれば取れるビザ」というわけではありません。婚約関係が本物であること、法律上結婚できる状態であること、過去に実際に会っていることなど、いくつか重要な要件があります。
K-1ビザを使えるのは、アメリカ市民の婚約者です
まず大前提として、K-1ビザのスポンサーになれるのは、原則としてアメリカ市民です。
相手がグリーンカード保持者、つまり永住者である場合には、通常、K-1ビザのスポンサーにはなれません。その場合は、結婚後に配偶者としての移民申請を検討することになります。
そのため、最初に確認するべきことは、婚約者がアメリカ市民なのか、それとも永住者なのか、という点です。ここを間違えると、そもそも使うべき手続きが変わってしまいます。
K-1ビザの基本的な要件
K-1ビザでは、主に次のような点が確認されます。
まず、二人が法律上結婚できる状態であることが必要です。たとえば、過去に結婚していたことがある場合には、その前の結婚が離婚や死別などによって法的に終了していることを示す必要があります。
また、原則として、申請前2年以内に二人が実際に会っている必要があります。オンラインで知り合い、長く連絡を取り合っているだけでは、通常この要件を満たしません。
そのため、二人で撮った写真、航空券、ホテルの予約記録、パスポートの出入国スタンプ、メッセージの履歴などを使って、実際に会って交際していたことを示していくことになります。
もちろん、資料をたくさん出せば必ず大丈夫というわけではありません。大切なのは、二人の関係の流れが自然に説明できることです。
手続きは、まずアメリカ市民側の申請から始まります
K-1ビザの手続きは、外国籍の婚約者がいきなり大使館にビザ申請をするところから始まるわけではありません。
最初に、アメリカ市民側がUSCISに対して、Form I-129Fという申請書を提出します。この申請では、二人が婚約していること、結婚する意思があること、法律上結婚できること、過去2年以内に会っていることなどを示します。
USCISでI-129Fが承認されると、その後、ケースはNVCを経由して、外国籍の婚約者が住んでいる国のアメリカ大使館または領事館に送られます。
日本に住んでいる方であれば、通常は在日米国大使館・領事館で手続きを進めることになります。
大使館・領事館での手続き
大使館・領事館の段階では、K-1ビザ申請者がDS-160を提出し、必要書類を準備し、指定医による健康診断を受け、面接を受けます。
面接では、交際の経緯、どのように知り合ったのか、いつ会ったのか、結婚後どこに住む予定なのか、過去の婚姻歴や渡航歴に問題がないか、などが確認されます。
K-1ビザの面接では、書類だけでなく、二人の関係が本物かどうかも重要です。交際期間が短い場合、実際に会った回数が少ない場合、年齢差が大きい場合、過去にビザ申請で問題があった場合などは、より丁寧な説明が必要になることがあります。
アメリカ入国後は90日以内に結婚する必要があります
K-1ビザでアメリカに入国した場合、入国後90日以内に、スポンサーであるアメリカ市民と結婚する必要があります。
ここで注意が必要なのは、K-1ビザは「アメリカに行って、誰かと結婚するためのビザ」ではないということです。あくまで、I-129Fを提出した特定のアメリカ市民と結婚することを前提に発給されるビザです。
そのため、入国後に別の人と結婚してグリーンカードを申請する、という使い方は基本的にできません。
また、90日以内に結婚しなかった場合、そのままアメリカに滞在し続けることは問題になります。K-1ビザは、入国後の行動がかなり明確に決まっているビザといえます。
結婚後はグリーンカード申請へ進みます
K-1ビザで入国し、90日以内に結婚した後は、通常、アメリカ国内でグリーンカード申請を行います。これをAdjustment of Statusといいます。
この段階では、Form I-485を中心に、就労許可、渡航許可、扶養能力に関する書類、婚姻関係を示す資料などを提出します。
K-1ビザは、ビザを取って終わりではありません。むしろ、アメリカに入国して結婚し、その後グリーンカードを取得するまでが一つの流れです。
そのため、最初のK-1ビザ申請の時点から、結婚後のグリーンカード申請まで見据えて準備しておくことが大切です。
K-1ビザと配偶者ビザの違い
よくある質問として、「K-1ビザと配偶者ビザのどちらがよいですか」というものがあります。
簡単にいうと、K-1ビザは、まだ結婚していない婚約者が、アメリカに入国してから結婚するためのビザです。
これに対して、配偶者ビザは、すでに結婚している配偶者をアメリカに呼び寄せるための手続きです。
たとえば、日本で先に結婚するのであれば、通常はK-1ビザではなく、配偶者としての移民申請を検討することになります。一方、アメリカで結婚し、そのままアメリカで生活を始めたいという場合には、K-1ビザが選択肢になります。
どちらがよいかは、二人がどこに住んでいるか、結婚式をどこで行うか、いつアメリカで生活を始めたいか、就労開始のタイミングをどう考えるかなどによって変わります。
K-1ビザで特に注意したいこと
K-1ビザで一番大切なのは、やはり二人の関係が本物であることです。
移民局や大使館は、二人が本当に結婚する意思を持っているのか、単にビザ取得を目的とした関係ではないかを確認します。
そのため、写真やメッセージだけを機械的に出すのではなく、二人の交際の流れがきちんと説明できるようにしておく必要があります。どこで知り合い、どのように交際が始まり、いつ会い、なぜ結婚を決めたのか。このあたりを自然に説明できることが重要です。
また、過去にオーバーステイがある場合、入国拒否歴がある場合、犯罪歴がある場合、過去のビザ申請で虚偽申告が疑われる事情がある場合には、K-1ビザの取得やその後のグリーンカード申請に影響する可能性があります。
このような事情がある場合には、申請前に慎重に確認するべきです。
日本人の婚約者が準備する資料
日本人の婚約者がK-1ビザを申請する場合、一般的には、戸籍関係の資料、パスポート、証明写真、警察証明、健康診断、交際を示す資料などが必要になります。
離婚歴がある場合には、前婚が終了していることを示す資料も必要です。
また、二人の関係を示す資料として、写真、航空券、ホテルの記録、メッセージ、通話履歴、婚約指輪や結婚式の準備に関する資料などを提出することもあります。
ただし、必要書類はケースによって異なります。インターネット上の体験談は参考になることもありますが、古い情報や個別事情に基づく情報も多いため、自分のケースにそのまま当てはめるのは危険です。
まとめ
K-1ビザは、アメリカ市民と婚約している外国籍の方が、アメリカに入国して90日以内に結婚し、その後グリーンカード申請に進むためのビザです。
制度の仕組み自体は分かりやすいように見えますが、実際には、婚約関係の真正性、過去2年以内の面会、過去の婚姻歴、犯罪歴・入国歴、経済的サポート、結婚後のグリーンカード申請など、確認すべき点が多くあります。
特に、K-1ビザはその後の永住権申請につながる手続きです。最初の申請内容と、結婚後のグリーンカード申請の内容に矛盾があると、後で問題になることもあります。
アメリカ市民との結婚を予定している方、K-1ビザと配偶者ビザのどちらを選ぶべきか迷っている方は、申請を始める前に、自分の状況に合った手続きを確認することをおすすめします。
本記事は、一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。K-1ビザやグリーンカード申請の可否・必要書類・手続きは、個別の事情によって異なります。具体的な申請を検討されている場合は、移民法に詳しい弁護士にご相談ください。
カリフォルニア拠点(ロサンゼルス、サンフランシスコ、ベイエリア)
カリフォルニア州弁護士・日本弁護士
田中良和