田中良和国際法律事務所|米国ビザ申請サポート

親が成人した子の永住権を申請する場合:未婚と既婚で待ち時間は大きく変わる

米国市民の親は、成人している子の永住権を申請することができます。ただし、子が「未婚」か「既婚」かによって、永住権取得までの待ち時間が大きく変わります。

2026年7月7日時点のVisa Bulletinでは、日本生まれの方など「All Chargeability Areas Except Those Listed」に該当する場合、米国市民の未婚の成人した子はF1カテゴリー、既婚の子はF3カテゴリーになります。2026年7月のFinal Action Datesでは、F1は2018年2月1日、F3は2012年4月15日となっています。つまり、未婚の成人した子の場合は約8年5か月、既婚の子の場合は約14年の待ち時間があることになります。

このため、子に婚約者がいる場合、どのタイミングで結婚するかは重要な検討事項になります。

一つの方法は、まず子が未婚のまま、親がF1カテゴリーで永住権を申請し、子が永住権を取得した後に結婚する方法です。その後、子が永住者として配偶者の永住権を申請します。この場合、最初の親子間の申請はF1カテゴリーのまま進むため、F3カテゴリーよりも早く進む可能性があります。

もう一つの方法は、子が先に結婚し、親が既婚の子としてF3カテゴリーで永住権を申請する方法です。この場合、子の配偶者も同じ申請の派生家族として一緒に永住権を取得できる可能性があります。ただし、F3カテゴリーはF1カテゴリーより待ち時間が長く、2026年7月7日時点では約14年かかる状況です。家族スポンサー移民では、主たる申請者の配偶者および子も、一定の場合に同じ順位で扱われます。

なお、親がまだ米国市民ではなく永住者である場合、既婚の子をスポンサーすることはできません。永住者がスポンサーできるのは、配偶者および未婚の子に限られます。

また、兄弟姉妹がスポンサーになる場合、F4カテゴリーになります。米国市民が21歳以上であれば、兄弟姉妹の永住権を申請できますが、2026年7月のFinal Action Dateは2009年1月1日であり、約17年半の待ち時間がある状況です。

このように、家族関係に基づく永住権申請では、「誰がスポンサーになるか」「申請時に未婚か既婚か」「結婚のタイミングをどうするか」によって、永住権取得までの期間が大きく変わります。特に、成人した子に婚約者がいる場合は、F1で先に進めるのか、F3で配偶者も一緒に含めるのかを、待ち時間、家族の生活設計、将来の移住予定を踏まえて慎重に検討する必要があります。

Visa Bulletinは毎月変更されるため、申請前には必ず最新のVisa Bulletinを確認し、個別の事情に応じて移民法弁護士に相談することをお勧めします。

カリフォルニア拠点(ロサンゼルス、サンフランシスコ、ベイエリア)
カリフォルニア州弁護士・日本弁護士
田中良和

上部へスクロール