田中良和国際法律事務所|米国ビザ申請サポート

会社設立で取得するE-2ビザとは?

米国でビジネスを始めたい日本人の方から、非常によくいただくご相談の一つが、
「会社を設立して、その会社をスポンサーとしてE-2ビザを取得できるか?」
というものです。

結論から言えば、適切に設計すれば可能なスキームですが、実務上は多くの落とし穴があります。

本記事では、カリフォルニア州で実務を行う弁護士の視点から、E-2ビザ取得の基本構造と注意点を解説します。


E-2ビザは、日米間の条約(投資条約)に基づくビザで、以下の特徴があります。

  • 日本人は申請可能(条約国)
  • 米国企業に相当額の投資を行うことが必要
  • 投資した企業を通じて米国で事業運営が可能
  • 更新が可能(実質的に長期滞在も可能)

つまり、**「投資家ビザ」**と理解すると分かりやすいでしょう。


典型的な流れは以下の通りです。

ステップ①:米国で会社を設立

  • カリフォルニア州であれば、以下が一般的
    • 株式会社(Corporation)
    • LLC(Limited Liability Company)

ステップ②:投資の実行

  • 自己資金を会社に投入
  • 設備、在庫、リース契約、人件費などに使用

ステップ③:ビザ申請

  • 在日米国大使館または領事館で申請
  • 会社が「E-2企業」として認定される

ステップ④:ビザ取得後、渡米・事業開始


ここで重要なのは、E-2ビザでは、

第三者の会社ではなく、「自分が出資した会社」がスポンサーになる

という点です。

つまり、

  • あなた(日本人投資家)
  • あなたが設立・出資した会社(米国法人)

この2つがセットで審査されます。


法律上、「最低金額」は明記されていませんが、

  • 一般的には $100,000〜$200,000以上
  • 業種によってはそれ以下でも可能

ただし重要なのは金額よりも、

✔ 投資が「実質的(Substantial)」か

✔ 事業が「実在し、運営される」か

です。


❌ とりあえず会社を作ればよい

→ 会社設立だけでは不十分。実際のビジネス実態が必要


❌ 資金を口座に入れておけばよい

→ 資金は実際に使われている必要(At risk)


❌ 一人会社でもOK

→ 可能ですが、以下が問われます

  • 将来的な雇用創出
  • 事業の成長性

❌ 小規模すぎるビジネス

→ 「Marginal enterprise(生活費ギリギリ)」と判断されると不許可


カリフォルニアで会社を使ってE-2を取得する場合、以下にも注意が必要です。

  • 州登録(Secretary of State)
  • 年間フランチャイズ税(最低$800)
  • 銀行口座の開設(日本からは難易度あり)
  • 商業リース契約(審査で重視される)

実務上、E-2で見られる業種:

  • レストラン・カフェ
  • 美容室・サロン
  • 貿易・ECビジネス
  • コンサルティング会社

ただし重要なのは業種ではなく、

「実体があり、利益を生み、雇用を生むビジネスか」

です。


E-2ビザは「書類勝負」の側面が強く、

  • ビジネスプラン
  • 資金の流れ(Source of Funds)
  • 契約書一式(リース・仕入等)

これらの整合性が極めて重要です。

特に、

  • 日本からの送金履歴
  • 投資資金の合法性

は厳しくチェックされます。


会社設立を通じたE-2ビザ取得は、

  • ✔ 正しく設計すれば有効な手段
  • ✔ しかし「形式だけ」では通らない

という特徴があります。


【免責事項】

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の案件についての法的助言を構成するものではありません。具体的な状況については、必ず専門の移民弁護士にご相談ください。

カリフォルニア拠点(ロサンゼルス・ベイエリア・サンフランシスコ)
カリフォルニア州弁護士・日本弁護士
田中良和

上部へスクロール