田中良和国際法律事務所|米国ビザ申請サポート

L-1 駐在員ビザ

日本本社から米国へ駐在する方へ

L-1ビザは、日本本社の社員をアメリカの関連会社へ派遣するための駐在ビザです。


「親会社・子会社関係の証明」と「管理職または専門知識職であること」が重要な審査ポイントになります。

L-1駐在員ビザを表すアイコン

対象者

日本本社から米国子会社・支店・関連会社へ


派遣される管理職・専門職の社員

滞在期間

初回 1年(新設企業)または3年

更新可否

最大7年まで延長可能(管理職・専門職の区分による)

家族帯同

・配偶者・21歳未満の子ども帯同可
・配偶者は就労許可申請で就労可
・子どもは学生ビザ不要で学校に通学可能

申請に必要な条件

日本本社に過去3年間で1年以上の勤務実績があること

米国側の会社が「親会社・子会社・関連会社・支店」の関係にあること

派遣先で管理職または専門知識職として就労すること

企業が実際に事業活動を行っていること(ペーパーカンパニー不可)

給与やポジションが現地水準に見合っていること

ミニメモ

L-1は「個人のスキル」より「組織構造・役職証明」の書類精度が重要です。

ビザについてワンポイント説明する弁護士のイラスト

必要な書類(代表的なもの)

パスポート

DS-160(オンライン申請書)

顔写真(ビザ規格)

ビザ申請料の支払い証明

日本本社と米国子会社の登記証明書

株式保有割合・親子関係を証明する書類

組織図(日本・米国の両方)

在職証明・給与明細・雇用契約

派遣者が管理職 / 専門知識職であることを示す職務レター

オフィス賃貸契約・事務所の写真・ホームページ

取引実績や営業活動の証拠

配偶者・子どものパスポート

婚姻証明書・出生証明書(英訳付き)

L-1から永住権(EB-1C)までの
戦略設計もまとめて相談できます

メリット・デメリット

メリット

・企業の国際展開に適したビザ

・管理職・専門職であれば比較的
 承認されやすい

・永住権(EB-1C)につながる可能性が高い

デメリット

・新設子会社の場合、初年度は1年しか
 認可されない

・1年以上の勤務実績が必須

・企業間の「親子関係」の証明が複雑

ミニメモ

組織図や職務内容の整理が重要。要件が曖昧な場合は、

他の適切なビザカテゴリーも併せてご提案します!

米国ビザ申請を日本人弁護士がサポートするイメージ

サポート内容

企業グループ関係

企業構造の証明整理

ビザの申請手続きの代理・提出サポートアイコン

管理職レター作成支援

ビザの申請手続きの代理・提出サポートアイコン

申請代行

ビザ面接に向けた質問対策と事前準備サポート

面接準備

アメリカ渡航後のビザ・事業運営に関する継続サポートアイコン

渡航後のフォロー

よくある質問

Q. 1年以上の勤務経験が絶対に必要ですか?
A. はい。過去3年以内に継続して1年以上勤務している必要があります。
A.可能ですが、初回の許可期間は1年のみになります。その後、追加証明を提出して延長申請します。
A.はい。L-1A(管理職)の場合、EB-1C(マネージャー枠)でグリーンカード申請に進みやすいです。

状況に応じた最適なご案内をいたします

どうぞお問い合わせよりお気軽にご連絡ください

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