K-1 婚約者ビザ アメリカ市民と結婚予定の方へ K-1ビザは、アメリカ市民と婚約しており、渡米後90日以内に結婚する予定の方のためのビザです。婚約関係の証明と結婚の意思・計画の明確さが審査のポイントになります。 対象者 アメリカ市民と婚約しており、米国入国後90日以内に結婚する予定の日本国籍の方 滞在期間 入国後90日間(その間に結婚が必須) 更新可否 更新は不可。結婚後に永住権申請へ進む必要がある 家族帯同 婚約者との間の21歳未満の未婚の子どもも同行可能 申請に必要な条件 申請者がアメリカ市民と正式に婚約していること 過去2年以内に直接会ったことがある(オンラインのみは不可) 米国入国後90日以内に結婚する意思があること アメリカ側の婚約者が、申請者を経済的に扶養できる(所得証明) 婚約関係を客観的な資料(写真・連絡履歴・渡航記録など)で証明できる ミニメモ 「本当に婚約関係かどうか」が審査されるため、 “証拠の種類と豊富さ”が重要です。 必要な書類(代表的なもの) 基本情報関連 パスポート DS-160(オンライン申請書) 顔写真(ビザ規格) ビザ申請料の支払い証明 健康診断結果(指定病院) 婚約関係証明関連 婚約証明(婚約届・婚約パーティー証明など)※形式自由 一緒に写った写真(期間・場所のバリエーションがあると良い) 連絡履歴(メール・チャット・通話記録) 渡航履歴(搭乗券やホテル記録) 婚約者との2年以内の“面会証明” 米国市民側の書類 米国市民のパスポート/出生証明(Citizenship証明) 所得証明(Tax return / W-2) Form I-134(扶養宣誓書 / Affidavit of Support) 家族帯同用(K-2ビザ) 配偶者・子どものパスポート 婚姻証明書・出生証明書(英訳付き) K-1必要書類チェックリストはこちら 婚約関係の証拠整理から弁護士がサポートします 適格性判断について相談する メリット・デメリット メリット ・子どもも一緒に入国できる(K-2) ・結婚を前提に入国できる唯一のビザ ・アメリカ国内で結婚 → 永住権申請に スムーズに移行可能 デメリット ・婚約関係の証拠収集が手間 ・90日以内の結婚が絶対条件 ・偽装婚防止のため審査が厳格 ミニメモ 当事務所では「どの写真・履歴をどう出すべきか」も含めてサポートしています。 サポート内容 婚約証明の整理 書類準備翻訳 申請代行 面接準備 渡航後のフォロー よくある質問 Q. 入国後に90日以内に結婚できなかった場合はどうなりますか? A. 90日を超えるとビザの効力を失い、不法滞在扱いになります。結婚が条件ですので必ず期限内に手続きしてください。 Q. 過去に一度も会ったことがなくても申請できますか? A.原則NGです。過去2年以内に1回以上対面で会った証拠が必要です(例外制度はあるが審査厳しめ)。 Q. 婚約関係の証明はどの程度必要ですか? A.写真やメールのやり取り、渡航履歴など、交際の継続性を示す証拠が複数求められます。 状況に応じた最適なご案内をいたしますどうぞお問い合わせよりお気軽にご連絡ください その他のビザ