田中良和国際法律事務所|米国ビザ申請サポート

K-1  婚約者ビザ

アメリカ市民と結婚予定の方へ

K-1ビザは、アメリカ市民と婚約しており、渡米後90日以内に結婚する予定の方のためのビザです。
婚約関係の証明と結婚の意思・計画の明確さが審査のポイントになります。

K-1婚約者ビザを表すアイコン

対象者

アメリカ市民と婚約しており、米国入国後90日以内に

結婚する予定の日本国籍の方

滞在期間

入国後90日間(その間に結婚が必須)

更新可否

更新は不可。結婚後に永住権申請へ進む必要がある

家族帯同

婚約者との間の21歳未満の未婚の子どもも同行可能

申請に必要な条件

申請者がアメリカ市民と正式に婚約していること

過去2年以内に直接会ったことがある(オンラインのみは不可)

米国入国後90日以内に結婚する意思があること

アメリカ側の婚約者が、申請者を経済的に扶養できる(所得証明)

婚約関係を客観的な資料(写真・連絡履歴・渡航記録など)で証明できる

ミニメモ

「本当に婚約関係かどうか」が審査されるため、


“証拠の種類と豊富さ”が重要です。

ビザについてワンポイント説明する弁護士のイラスト

必要な書類(代表的なもの)

パスポート

DS-160(オンライン申請書)

顔写真(ビザ規格)

ビザ申請料の支払い証明

健康診断結果(指定病院)

婚約証明(婚約届・婚約パーティー証明など)※形式自由

一緒に写った写真(期間・場所のバリエーションがあると良い)

連絡履歴(メール・チャット・通話記録)

渡航履歴(搭乗券やホテル記録)

婚約者との2年以内の“面会証明”

米国市民のパスポート/出生証明(Citizenship証明)

所得証明(Tax return / W-2)

Form I-134(扶養宣誓書 / Affidavit of Support)

配偶者・子どものパスポート

婚姻証明書・出生証明書(英訳付き)

婚約関係の証拠整理から
弁護士がサポートします

メリット・デメリット

メリット

・子どもも一緒に入国できる(K-2)

・結婚を前提に入国できる唯一のビザ

・アメリカ国内で結婚 → 永住権申請に

 スムーズに移行可能

デメリット

・婚約関係の証拠収集が手間

・90日以内の結婚が絶対条件

・偽装婚防止のため審査が厳格

ミニメモ

当事務所では「どの写真・履歴をどう出すべきか」も含めて

サポートしています。

米国ビザ申請を日本人弁護士がサポートするイメージ

サポート内容

ビザの申請書類作成と翻訳サポートアイコン

婚約証明の整理

ビザ申請書類の翻訳と多言語対応

書類準備翻訳

ビザの申請手続きの代理・提出サポートアイコン

申請代行

ビザ面接に向けた質問対策と事前準備サポート

面接準備

アメリカ渡航後のビザ・事業運営に関する継続サポートアイコン

渡航後のフォロー

よくある質問

Q. 入国後に90日以内に結婚できなかった場合はどうなりますか?
A. 90日を超えるとビザの効力を失い、不法滞在扱いになります。結婚が条件ですので必ず期限内に手続きしてください。
A.原則NGです。過去2年以内に1回以上対面で会った証拠が必要です(例外制度はあるが審査厳しめ)。

A.写真やメールのやり取り、渡航履歴など、交際の継続性を示す証拠が複数求められます。

状況に応じた最適なご案内をいたします

どうぞお問い合わせよりお気軽にご連絡ください

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