田中良和国際法律事務所|米国ビザ申請サポート

E-2 投資家ビザ

事業投資や開業をしたい方へ

アメリカでの開業や投資によるビザ取得を目指す方向けのビザです。

「投資額の妥当性」「雇用創出」「事業の継続性」が審査のポイントになります。

E-2投資家ビザを表すアイコン

対象者

アメリカで事業を経営・投資する日本国籍の方


(開業・買収どちらも対象)

滞在期間

初回2年(入国時許可)

更新可否

事業継続中は何度でも更新可

家族帯同

・配偶者・21歳未満の子ども帯同可
・配偶者は就労許可申請で就労可
・子どもは学生ビザ不要で学校に通学可能

申請に必要な条件

実体ある事業に「投資」が完了または進行中であること

一般的な目安:10万ドル以上の投資(※業種により変動)

単なる個人利用目的ではなく、雇用を生む事業計画であること

投資家本人が経営・管理に従事できる立場であること

事業が「継続的」であること(売上・雇用計画が明確)

ミニメモ

投資額そのものより「事業の実体」「将来性」の説得力が重要です。

ビザについてワンポイント説明する弁護士のイラスト

必要な書類(代表的なもの)

パスポート

DS-160(オンライン申請書)

DS-156E(Eビザ専用フォーム)

顔写真(ビザ規格)

ビザ申請料の支払い証明

米国法人の登記書類

定款・会社設立証明

事業内容資料(Web・パンフ等)

株主構成・出資証明(日本人の所有割合が50%以上)

送金記録(銀行明細)

契約書・請求書・売買証明

家賃契約・設備購入など実行済み投資の証拠

5年予測(売上・雇用人数・投資回収計画)

雇用創出に関する記載(E-2審査の重要要素)

履歴書・職務経歴書

職務レター

組織図

経営に関与するポジション証明

配偶者・子どものパスポート

婚姻証明書・出生証明書(英訳付き)

事業計画の作り方から、
弁護士と一緒に整理しませんか?

メリット・デメリット

メリット

・投資額が柔軟


(事業内容次第で幅広く対応)

・事業が継続していれば無期限更新可能

・家族帯同・配偶者就労OK

デメリット

・投資が計画のみでは不可

(ある程度実行済みが必要)

・永住権に直結しない(別ルートが必要)

・「生活費稼ぎ程度」だと却下されやすい

ミニメモ

組将来の永住権を見据える場合、初期の会社設立段階から構成を
最適化することが重要です。

米国ビザ申請を日本人弁護士がサポートするイメージ

サポート内容

要件や事業内容を分析・審査するイメージ

事業計画の設計支援

ビザ申請書類の翻訳と多言語対応

投資証憑整理翻訳

ビザの申請手続きの代理・提出サポートアイコン

申請代行

ビザ面接に向けた質問対策と事前準備サポート

面接準備

アメリカ渡航後のビザ・事業運営に関する継続サポートアイコン

渡航後のフォロー

よくある質問

Q. 投資額は最低いくら必要ですか?
A. 明確な下限はありませんが、10万ドル以上が1つの基準です。事業内容と雇用計画によって変動します。
A.E-2単体では直接永住権にはなりません。 しかし、後にEB-5 / EB-1Cに進むケースもあります。
A.「投資が確実に行われつつある状態」なら申請可能です。資金拘束・契約済などの証拠が有効です。

状況に応じた最適なご案内をいたします

どうぞお問い合わせよりお気軽にご連絡ください

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