田中良和国際法律事務所|米国ビザ申請サポート

E-1  貿易家ビザ

日米間で継続的に貿易を行う企業の方へ

日米間の取引実績を軸に審査されるビザです。投資下限は不要、「継続性・実質性・主たる取引(50%以上)」がカギになります。

E-1貿易家ビザを表すアイコン

対象者

日米通商条約に基づき、日本とアメリカの間で継続的に貿易を行う企業の経営者や従業員

滞在期間

通常2年(米国入国時に許可される期間)

更新可否

更新可能。日米間の貿易が継続している限り、無制限に延長

家族帯同

・配偶者・21歳未満の子ども帯同可
・配偶者は就労許可申請で就労可
・子どもは学生ビザ不要で学校に通学可能

申請に必要な条件

日本とアメリカの間で 「主たる取引」 があること
(取引全体の50%以上が日米間であること)

取引額・頻度が実質的で継続的であること(少額・単発は不可)

申請者は経営・管理・専門職などの中核ポジション

企業の実体取引の裏付け資料が用意できる

今後も継続予定が示せる(契約・発注見込み 等)

ミニメモ

「実質的」かどうかは金額+回数+期間の総合評価です。


直近の請求・送金・契約の連続性を重視します。

ビザについてワンポイント説明する弁護士のイラスト

必要な書類(代表的なもの)

パスポート

DS-160(オンライン申請書)

DS-156E(Eビザ専用フォーム:企業や取引の情報を記入)

顔写真(ビザ規格)

ビザ申請料の支払い証明

会社の登記事項証明書
(米国法人or日本本社)

事業内容を示す資料(会社案内、パンフレット、ウェブサイトなど)

株主や所有構造がわかる資料(日本人が経営していることの証明)

契約書・請求書・納品書
(Invoice, 契約証書など)

銀行の送金記録や売上の証明
(できれば複数年)

今後の取引予定を示す契約書や発注書

日米比率50%以上の一覧

配偶者・子どものパスポート

婚姻証明書・出生証明書(英訳付き)

E-1ビザが申請可能か
知りたい方はこちら

メリット・デメリット

メリット

・投資額の下限がなく、資本金より
「実質的な貿易実績」が重視

・家族帯同可能
(配偶者の就労許可あり)

・更新により長期滞在可能

デメリット

・小規模、不安定な取引では認められにくい

・日米間が主たる取引でないと対象外

ミニメモ

要件に届かない場合は、E-2 など別ルートをご提案します!

ビザについてワンポイント説明する弁護士のイラスト

サポート内容

ビザの申請書類作成と翻訳サポートアイコン

書類準備翻訳

ビザ申請用の事業計画書・ビジネスプラン作成支援アイコン

ビジネスプラン補助

ビザの申請手続きの代理・提出サポートアイコン

申請代行

ビザ面接に向けた質問対策と事前準備サポート

面接準備

アメリカ渡航後のビザ・事業運営に関する継続サポートアイコン

渡航後のフォロー

よくある質問

Q. E-1ビザとE-2ビザの違いは何ですか?
A. E-1 は日米間の継続取引が基準、E-2 は米国内への投資が基準です。事業の実態に合う方を選びます。

A.明確な下限はありませんが、単発・少額のみは不可。金額・件数・期間が連続的であることが重要です。

A.はい。配偶者・21歳未満の未婚の子どもが帯同できます。配偶者は就労許可申請で就労も可能です。

状況に応じた最適なご案内をいたします

どうぞお問い合わせよりお気軽にご連絡ください

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