E-1 貿易家ビザ 日米間で継続的に貿易を行う企業の方へ 日米間の取引実績を軸に審査されるビザです。投資下限は不要、「継続性・実質性・主たる取引(50%以上)」がカギになります。 対象者 日米通商条約に基づき、日本とアメリカの間で継続的に貿易を行う企業の経営者や従業員 滞在期間 通常2年(米国入国時に許可される期間) 更新可否 更新可能。日米間の貿易が継続している限り、無制限に延長 家族帯同 ・配偶者・21歳未満の子ども帯同可・配偶者は就労許可申請で就労可・子どもは学生ビザ不要で学校に通学可能 申請に必要な条件 日本とアメリカの間で 「主たる取引」 があること(取引全体の50%以上が日米間であること) 取引額・頻度が実質的で継続的であること(少額・単発は不可) 申請者は経営・管理・専門職などの中核ポジション 企業の実体と取引の裏付け資料が用意できる 今後も継続予定が示せる(契約・発注見込み 等) ミニメモ 「実質的」かどうかは金額+回数+期間の総合評価です。 直近の請求・送金・契約の連続性を重視します。 必要な書類(代表的なもの) 基本情報関連 パスポート DS-160(オンライン申請書) DS-156E(Eビザ専用フォーム:企業や取引の情報を記入) 顔写真(ビザ規格) ビザ申請料の支払い証明 事業関連 会社の登記事項証明書(米国法人or日本本社) 事業内容を示す資料(会社案内、パンフレット、ウェブサイトなど) 株主や所有構造がわかる資料(日本人が経営していることの証明) 日米間の取引を証明する書類 契約書・請求書・納品書(Invoice, 契約証書など) 銀行の送金記録や売上の証明(できれば複数年) 今後の取引予定を示す契約書や発注書 日米比率50%以上の一覧 家族帯同の場合(配偶者・子ども) 配偶者・子どものパスポート 婚姻証明書・出生証明書(英訳付き) E-1必要書類チェックリストはこちら E-1ビザが申請可能か知りたい方はこちら 適格性判断について相談する メリット・デメリット メリット ・投資額の下限がなく、資本金より 「実質的な貿易実績」が重視 ・家族帯同可能(配偶者の就労許可あり) ・更新により長期滞在可能 デメリット ・小規模、不安定な取引では認められにくい ・日米間が主たる取引でないと対象外 ミニメモ 要件に届かない場合は、E-2 など別ルートをご提案します! サポート内容 書類準備翻訳 ビジネスプラン補助 申請代行 面接準備 渡航後のフォロー よくある質問 Q. E-1ビザとE-2ビザの違いは何ですか? A. E-1 は日米間の継続取引が基準、E-2 は米国内への投資が基準です。事業の実態に合う方を選びます。 Q. どのくらいの取引規模が必要ですか? A.明確な下限はありませんが、単発・少額のみは不可。金額・件数・期間が連続的であることが重要です。 Q. 家族も一緒に渡米できますか? A.はい。配偶者・21歳未満の未婚の子どもが帯同できます。配偶者は就労許可申請で就労も可能です。 状況に応じた最適なご案内をいたしますどうぞお問い合わせよりお気軽にご連絡ください その他のビザ