田中良和国際法律事務所|米国ビザ申請サポート

B-1/B-2  商用・観光ビザ

短期の商用・観光で渡米したい方へ

B-1(商用)/B-2(観光)ビザは、短期でアメリカに滞在するためのスタンダードなビザです。

会議・商談・展示会・視察・観光・親族訪問など幅広い目的で利用でき、ESTAでは対応できないケースにも有効です。

B-1/B-2商用・観光ビザを表すアイコン

対象者

商談・会議・展示会などの商用目的(B-1)


観光・親族訪問・療養など(B-2)

滞在期間

最長6か月(入国審査官の判断で決定)

更新可否

延長申請でさらに6か月可

家族帯同

家族もそれぞれ個別にビザ申請
(同行可/扶養ビザ制度はなし)

申請に必要な条件

渡米目的が短期の商用または観光である

就労(報酬が発生する業務)はしない

帰国の意思と日本での生活基盤(職業・家族・資産など)がある

滞在費・渡航費を賄える資金証明ができる

ESTAでは申請できない(米国当局の判断で通常ビザが必要)

ミニメモ

Bビザでは「滞在後に帰国する意思」が特に重視されます。

帰国根拠を示す書類構成が鍵です。

ビザについてワンポイント説明する弁護士のイラスト

必要な書類(代表的なもの)

パスポート

DS-160(オンライン申請書)

顔写真(ビザ規格)

ビザ申請料の支払い証明

招待状(米国企業やイベント主催者から)

会議・展示会の参加証明

日本企業の在職証明・出張命令書

スケジュール/滞在先情報

旅行日程表/ホテル予約情報

資金証明(銀行残高証明など)

親族訪問の場合 → 滞在先情報・招待状

戻る仕事がある証拠(在職証明など)

家族が日本にいる証拠(戸籍など)

住宅契約、資産証明 など

目的に合わせた
“通りやすい申請プラン”
をご提案します

メリット・デメリット

メリット

・ESTAより柔軟で長期滞在が可能

・商用・観光の両方に対応

・繰り返し入国できる



 マルチプルビザも存在

デメリット

・誤った説明や準備不足で


 不許可になるケースも多い

・面接で「帰国意思」が弱いと



 判断されると拒否される

・Bビザでの就労は一切不可

ミニメモ

B ビザでは「どの資料をどう提示するか」が鍵。

状況に応じて最適な準備方法をご提案します!

米国ビザ申請を日本人弁護士がサポートするイメージ

サポート内容

ビザの申請書類作成と翻訳サポートアイコン

申請区分の判定

ビザ申請書類の翻訳と多言語対応

書類の英文化

ビザの申請手続きの代理・提出サポートアイコン

申請代行

ビザ面接に向けた質問対策と事前準備サポート

面接準備

アメリカ渡航後のビザ・事業運営に関する継続サポートアイコン

滞在延長の支援

よくある質問

Q. ESTAとBビザはどう違いますか?
A. ESTAは90日以内の短期滞在専用です。Bビザは最大6か月滞在でき、延長も可能です。
A.報酬の発生する就労は不可です。商談・会議・契約締結などは可能です。

A.「なぜESTAではなくBビザ?」「帰国後の予定は?」「仕事・家族は日本にいる?」などが代表的です。

状況に応じた最適なご案内をいたします

どうぞお問い合わせよりお気軽にご連絡ください

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